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草津観光協会 情報公開

社団法人 草津温泉観光協会 定款

  第1章 総 則
 (目的)
第1条  本会は草津町の公共的な諸施設の整備拡充に協力し、観光客の接遇改善を図り国際交流を促進させるとともに内外に観光草津を宣伝紹介し観光客の誘致を行い、もって草津町の観光事業の健全な発展に資することを目的とする。
 (名称)
第2条  本会は社団法人草津温泉観光協会と称する。
 (事務所)
第3条  本会の事務所は群馬県吾妻郡草津町におく。

  第2章 事 業
 (事業)
第4条  本会は、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1)観光施設を整備改善し、維持運営すること
(2)観光の宣伝を行い観光地を紹介し、観光客を誘致すること
(3)来訪観光客の接遇の充実改善を図ること
(4)郷土民芸品、民謡の育成指導及び保存に関すること
(5)観光事業の調査研究、統計資料の作成を行い、その成果を公刊すること
(6)関係官庁及び各種団体との連絡協調を図ること
(7)国際交流、親善にかかわる事業を推進すること
(8)その他本会の目的を達成するために必要なこと

  第3章 会 員
 (会員となることができるもの)
第5条  次に掲げるものは、会員となることができる。
(1)草津町に居住する旅館業者、商工業者及び本会の趣旨に賛同した者
(2)観光事業に関する学識経験者であって、本会の趣旨に賛同した者
 (入会申込)
第6条  本会に入会しようとする者は、入会申込書を提出し理事会の承認を得なければならない。
 (入会金及び会費)
第7条  会員は入会金及び会費を納めなければならない。
 (臨時会費)
第8条  本会の運営上特に必要と認めたときは、総会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。
 (議決権)
第9条  会員は各1個の議決権を有する。
 (書類の閲覧等)
第10条  会員は本会の事業および財産の状況について、会長の説明を求め、かつ、関係書類の閲覧をすることができる。
 (退会)
第11条  退会しようとするものは、退会届を提出しなければならない。
 (除名)
第12条  会員で次の各号の一に該当する者は、理事会の決議によって除名することができる。
(1)本会の名誉をけがし、信用を失うような行為があったとき
(2)定款もしくは規則を守らずまたは決議を無視する行為があったとき
(3)会費を著しく滞納したとき
 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、その会員に対抗することができない。
 (権利の喪失)
第13条  本会を退会した者及び除名された者は、会員としての権利を失い、すでに納付した金銭その他本会の資産に対して何等の請求をすることができない。

  第4章 役 員
 (役員の定数)
第14条  本会に、次の役員をおく。
会  長  1名
副 会 長  3名以内
専務理事  1名
常務理事  1名(常勤理事)
理  事 21名以内(会長、副会長、専務理事、常務理事を含む)
監  事  2名
 理事を民法上の理事として、監事を民法上の監事とする。
 (役員の選出)
第15条  理事及び監事は、総会において会員中から選出する。但し、総会で必要と認めたときは正会員以外から理事2名以内を選出することができる。
 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会で互選する。
 常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事を以て構成する。
(役員の職務)
第16条  会長は本会を代表し、会務を統括する。
 副会長は会長を補佐して会務を掌理し、会長事故あるときはその職務を代理する。
 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を掌理する。
 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、本会の業務を処理する。
 理事は理事会を構成し、本会の業務を執行する。
 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
 (役員の任期)
第17条  役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。
 (相談役、顧問及び参与)
第18条  本会に名誉会長、相談役、顧問及び参与をおくことができる。
 名誉会長は、草津町長が之に当り、本会の育成助長に協力するものとする。
 顧問、相談役及び参与は、学識経験者のある者から会長が委嘱し、重要事項について会長の相談に応じる。
 (事務局)
第19条  本会の事務を処理するため事務局を設け、職員若干名をおく。
 事務局の職員は会長が任免する。

  第5章 会 議
 (種類及び議長)
第20条  本会の会議は、総会及び理事会とする。
 会議はすべて会長が招集し、議長となる。
 (総会)
第21条  総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に招集する。
 臨時総会は会長が必要と認めたとき、または総会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求したときに招集する。
 (総会の招集)
第22条  総会の招集は、会議の目的となっている事項、日時及び場所を示した書面で開催の7日前までに会員に通知しなければならない。
 (総会に附議する事項)
第23条  次の事項は総会の決議を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)本会の解散及び残余財産の処分並びに清算人の選任
(3)役員の選出及び解任
(4)事業計画及び収支予算
(5)入会金、会費の額及び徴収方法
(6)臨時会費の徴収
(7)その他本会の運営上必要な事項
 (総会の決議方法)
第24条  総会は総会員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。但し、前条第1号及び第2号については出席会員の3分の2以上の多数によって決議する。
 (議決権の行使)
第25条  会員は、議決権の行使を会員である代理人に委任することができる。この場合には、総会に出席したものとみなす。
 (議事録)
第26条  本会に会議の議事録を備えなければならない。
 議事録には、次に揚げる事項を記載して、議長及び役員以外の出席会員2名以上が署名捺印するものとする。
(1)総会開催の日時及び場所
(2)会員の総数及び出席会員数
(3)議事の経過及びその結果
 (理事会の組織)
第27条  理事会は理事で組織し、会長が必要と認めたときに開催する。
 会長は、特に必要と認めたときは、理事会に監事の出席を求めることができる。
 (理事会に附議する事項)
第28条  理事会は次の事項を決議する。
(1)会務の執行に関する事項
(2)総会から委任された事項
(3)総会に提出する事項
(4)会員の加入及び除名に関する事項
(5)その他必要な事項
 (理事会の決議方法)
第29条  理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議事は出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、第23条第1号及び第2号については出席理事の3分の2以上の多数によって決する。

  第6章 資産及び会計
 (会計年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
 (資産)
第31条  本会の資産は次に揚げるものをもって組成する。
(1)会費及び入会金
(2)寄付金
(3)その他の収入
 (経費)
第32条  本会の経費は、前条の資産の中から支弁する。
 毎会計年度の決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
 (監査)
第33条  会長は、毎会計年度終了後、次に掲げる書類を作り、通常総会の開催日10日前迄に監事の監査を受けて、これを総会に報告しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)貸借対照表
(4)財産目録
 (報告書)
第34条  監事は、前条の書類を受理したときは、これを遅滞なく監査し、意見を附して会長に報告しなければならない。
 前項の書類は、事務所に備え付けなければならない。

  第7章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第35条  本会の定款変更は、第24条ただし書きによる決議を経て関東運輸局長の許可を得なければならない。
 (解散)
第36条  本館の解散は、第24条ただし書きによる決議を経て関東運輸局長の許可を得なければならない。
 (残余財産の処分)
第37条  解散したときの残余財産の処分は、第24条ただし書きによる決議を経て関東運輸局長の許可を得なければならない。

  附 則
1. 本会設立当初の総会は、設立総会をもってこれに代える。
2. 本会設立当初の役員の任期は、本会設立後最初に開かれる通常総会終了の日までとする。
3. 昭和32年7月1日設立の草津温泉観光協会の財産及び事業は、本会設立と同時に、本会の財産及び事業として引き継ぐものとする。
4. 本会設立当初の会計年度は設立の日から始まる。
5. 昭和53年度一部改正
6. 平成3年度(12月)一部改正
7. 平成8年度一部改正

 

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事業計画
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